アーレンスエンタープライズ有限会社 (AHRENS-ENTERPRISE LTD.)の

一般取引条件

   
1.) 有効範囲
アーレンスエンタープライズ有限会社と顧客の間の契約締結に基づく、およびこれに関連する双方の全ての請求権に対しては、常に、契約締結時に有効な文面の一般取引条件が適用される。
 
2.) 契約対象物
アーレンスエンタープライズ有限会社は、購入の申し出を承認した後に、顧客が注文した製品を供給する。
 
3.) 契約の締結 / 返却権
契約の成立は、アーレンスエンタープライズ有限会社の有効な最新の一般取引条件を含む注文確認書により、顧客に通知される。返却権が発生するのは、製品が不正に供給された場合、または製品に欠陥のある場合のみである。サイズ、重量、色にわずかな相違があっても、返却権は発生しない。
 
4.) 自由処理権の留保
契約を締結した後に、アーレンスエンタープライズ有限会社が契約対象物の入手がもはや困難であると気付いた場合、アーレンスエンタープライズ有限会社は価格と品質が類似した製品を提供するか、あるいは契約を取り消す事ができるものとする。契約の取り消しに基づく損害賠償請求権は認められない。
 
5.) 納品
納品は運送代理店が行う。梱包費・輸送費・税関費用は顧客が負担するものとし、これらは請求金額に含まれる。
 
6.) 価格 / 満期支払期
ホームページに提示されている価格は、梱包・輸送・税関の費用を除く最終価格である。値引きや割り戻しは認められない。特別注文の場合は、最終的に提案された価格が適用される。
 
7.) 所有権の留保
供給された製品は、支払いが完了するまで、アーレンスエンタープライズ有限会社がその所有権を有する。
 
8.) 保証
アーレンスエンタープライズ有限会社は、危険移転の時点まで、製品に物的瑕疵および法的瑕疵がない事を保証する。顧客は製品受領後直ちに、該当する製品の完全性および瑕疵の有無を点検するものとする。万が一に瑕疵があった場合は、製品受領後二週間以内に、アーレンスエンタープライズ有限会社にこの旨を届け出なければならない。必要な修理・改善の種類や方法は、個別にアーレンスエンタープライズ有限会社が決定する。
 
9.) 責任
アーレンスエンタープライズ有限会社は、過失または故意に基づく契約違反に対してのみ責任を負う。間接的な損害に対しては責任を負わない。
 
10.) データ保護
契約の処理に必要な全てのデータはアーレンスエンタープライズ社のEDV (電子データ処理システム) に保存され、契約履行のためだけに使用される。
 
11.) 準拠法の選択
アーレンスエンタープライズ有限会社と顧客との間の契約関係には、ドイツの法律が適用される。裁判管轄地は購入者の所在地とする。